昔、JASRACについて記事を書いた事があります。
追いはぎ的なJASRAC
2004/07/23 の記事です。当時、大問題となり自分のページに被害者の方が書き込みに来てくれました。事件とまったく関係無い自分の目から見ても、権力という名の横暴だと思っていました。
そして、2年半経ちました。
多少なりとも改善されているんじゃないか?という淡い期待は、歳月を重ねる毎に薄れて行きました。カスはどこまで行っても所詮カスでした。
【引用】
ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/911139.html著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会から申請された仮処分で、ピアノなどの演奏を差し止められた和歌山市内のレストランが、使用料を払う必要のないクラシックやオリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めたところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として提訴。攻防が続いた訴訟の判決は、30日に言い渡される。
レストランは、和歌山市の「デサフィナード」。協会が2004年6月、著作権の管理を委託されている曲を演奏しているとして著作権使用料を求めたところ、経営者の木下晴夫さん(56)が「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」と拒否した。
協会は同10月、大阪地裁に仮処分を申請。木下さんは「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」と約束したが、地裁は05年4月、「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を差し止める決定を出した。
これに対し、木下さんは曲目に問題がないことを示すため、店に音声付きモニターカメラを設置。演奏の様子をネットで流し、協会側にパスワードを知らせて常時確認できるようにした。
結果、抗告審では、大阪高裁が「曲を確認できる状態になった」として仮処分決定を取り消した。協会の担当者は「演奏中止の仮処分が退けられたケースは聞いたことがない。オリジナルと称している曲も元の曲をアレンジしただけで、使用料は払うべきだ」と主張。翌10月、演奏の差し止めと、著作権侵害による損害金約250万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。
木下さんは「仮処分決定が取り消されたのに、改めて演奏差し止めの提訴をするのは納得いかない。司法には正しい判断をしてほしい」と訴える。(一部略)
※以下、続報
判決が30日、大阪地裁であった。田中俊次裁判長は「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」として演奏差し止めやピアノ撤去、損害金約190万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。(抜粋)
読売新聞 1月29日朝刊、1月31日朝刊【引用について】 http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/
一言で言うと、「著作権絡みのもの演奏する可能性があるから罰金とピアノ没収」
・・・。
カスの言い分も凄いけど、このうんこ裁判長も凄いね。
そして、一番ヤバいのはこんな判例を作ってしまった事。現在、犯罪を犯していない人が「するかも知れない」という理由だけで、罪になる。
昨今騒がれている痴漢冤罪の事件をどう思っているんでしょうか?>裁判長
所詮地裁は地裁レベルって事なんですかね?(ナニワ金融道 参照)
カスの横暴ぶりは留まる所を知らないようです。この判例を盾に、またより一層の音楽狩りが始まるんでしょうね。サテン経営者、ご愁傷様です・・・。
で、本題。
この田中俊次裁判長。調べてみたら、トンでも裁判長だった事が判明。
<正露丸判決>ラッパとひょうたんに類似性なし 11:36
http://d.hatena.ne.jp/KOR/20060728田中俊次裁判長は、10社以上が正露丸の名称を使った医薬品を販売し、包装箱の文字や配色は以前から類似していたとして「原告と他社の製品は『ラッパの図柄』で初めて識別できる」と指摘。和泉薬品製はひょうたんの図柄入りで、似ていないことが明らかと判断した。
(共同通信)【引用について】 http://www.kyodo.co.jp/cyosaku.html
どうみても類似しているんですが、絵柄の一部が違うやろ!と棄却してます。ウ●ナラの国の人?と思いました。この人は類似商品役務審査基準とか知らないのでしょうか?
「確実にはげると虚偽説明」=男性、アデランスと和解-大阪地裁(時事通信)
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/1120-4.html訴えなどによると、男性は1999年2月、同社大阪本店で無料カウンセリングを受けた。その際、担当者に「このまま何もしなければ数年後、確実にはげる」と言われ、育毛ケアなどの契約を結んだ。さらに、かつらの購入を勧められるなどし、計約265万円を支払ったという。 (時事通信)
何で今、髪のある人にかつら売りつけるんでしょう?虚偽説明で買わせた場合、他の判例を見ると懲役ついてますよ? 話はちょっと違うけど、特定商取引法では悪質な虚偽説明についてしっかりと書かれているんですが。
まだまだあります。
米大リーグのイチロー選手らの指導で知られる鳥取市のスポーツトレーナー小山裕史さんが、トレーニング理論の名称を無断で雑誌に使われたとしてゴルフダイジェスト社に雑誌の販売差し止めなどを求めた訴訟で大阪地裁は請求を棄却した。
田中俊次裁判長は「理論が独創的でも、直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない」と判断。「初動負荷」の名称について「ありふれた表現にすぎず、著作物と認めることはできない」と理由を述べた。ゴルフダイジェスト社はゴルフ雑誌「チョイス」の2003年11月号で「初動負荷」の名称を使いトレーニング方法を紹介する記事を掲載した。2005/07/13 共同通信
「初動負荷」なんて自分は聞いた事もありませんが、地裁の田中さんにはありふれているようです。きっとゴルフがお趣味なんですね。
ここまで見ていて思うのは、やたら消費者より企業や力のあるものを優遇する傾向がある事に気が付きませんか?特に正露丸事件なんて、インスパイヤってレベルじゃねーぞ!と思うわけであります。
今回の事件、地裁の田中さんに当たってしまった「デサフィナード」の方、本当にご愁傷様です。さっさと控訴して、高裁の判断に委ねましょう。というか、大阪の人は、この裁判長をさっさと首に・・・って、大阪は商人の街でしたな。なるほどなるほど。